第1条(名称及び事務局)
本連盟は、山形県合気道連盟と称し、事務局を会長宅に置く。
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第1章 総則
第2章 目的及び事業
第2条(目的)
本連盟は公益財団法人合気会の参加団体の一つとして、山形県における合気道の発展と普及を推進し、県民の健全な心身の育成に寄与するとともに、加盟する個別団体・会員相互の融和と親睦を図ることを目的とする。
第3条(事業)
本連盟は第2条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)演武会及び講習会の開催
(2)構成する合気道団体が行う事業に対する後援
(3)山形県内の教育委員会並びに学校武道教育に対する協力、支援
(4)公益財団法人合気会、全日本合気道連盟、及び関係機関・団体が行う事業に対する協力
(5)合気道に関する調査、研究、並びに振興活動
(6)その他本連盟の目的を達成するために必要な事業
本連盟は公益財団法人合気会の参加団体の一つとして、山形県における合気道の発展と普及を推進し、県民の健全な心身の育成に寄与するとともに、加盟する個別団体・会員相互の融和と親睦を図ることを目的とする。
第3条(事業)
本連盟は第2条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)演武会及び講習会の開催
(2)構成する合気道団体が行う事業に対する後援
(3)山形県内の教育委員会並びに学校武道教育に対する協力、支援
(4)公益財団法人合気会、全日本合気道連盟、及び関係機関・団体が行う事業に対する協力
(5)合気道に関する調査、研究、並びに振興活動
(6)その他本連盟の目的を達成するために必要な事業
第3章 構成及び資格
第4条(構成)
本連盟は、公益財団法人合気会に認められた合気道団体であって、本連盟の目的に賛同する山形県にその活動拠点の実態を置く合気道団体をもって構成する。
第5条(加盟または脱会)
本連盟への加盟または脱会を希望する合気道団体は、別に定める洋式に則り本連盟事務局へ申請した後、その可否について理事会の審議を経て決定される。
第6条(資格)
(1)本連盟は、山形県の合気道団体を統轄する唯一の団体である。
(2)本連盟は、全日本合気道連盟に加盟する資格を有し、全日本合気道連盟へ加盟する場合は、本連盟理事会の所定の手続きを経るものとする。
本連盟は、公益財団法人合気会に認められた合気道団体であって、本連盟の目的に賛同する山形県にその活動拠点の実態を置く合気道団体をもって構成する。
第5条(加盟または脱会)
本連盟への加盟または脱会を希望する合気道団体は、別に定める洋式に則り本連盟事務局へ申請した後、その可否について理事会の審議を経て決定される。
第6条(資格)
(1)本連盟は、山形県の合気道団体を統轄する唯一の団体である。
(2)本連盟は、全日本合気道連盟に加盟する資格を有し、全日本合気道連盟へ加盟する場合は、本連盟理事会の所定の手続きを経るものとする。
第4章 役員及び選出と任務
第7条(役員)
本連盟に次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)理事長 1名
(3)副理事長 2名以内
(4)理事 若干名(各加盟団体から1名程度)
(5)監事 2名以内
(6)事務局長 1名
(7)事務局員 2名
第8条(選出)
(1)会長は、理事会の推薦で推戴する。
(2)理事長は、理事会の互選により理事の中から選任する。
(3)副理事長は、理事長が理事の中から選任し、理事会議案として承認を得る。
(4)理事は、本連盟の加盟合気道団体ごとに1名程度を選出する。
(5)監事は、自薦及び推薦の候補者に対し、理事会で選任する。
(6)事務局長は、理事長が選任し、理事会議案として承認を得る。
(7)事務局員は、理事長が選任し、理事会議案として承認を得る。
第9条(任務)
(1)会長は、本連盟を統括し、代表する。
(2)理事長は、本連盟の業務を統括し、執行する。
(3)副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故あるときは、その職務を代行する。
(4)理事は、理事会を組織し、本連盟の業務を審議し遂行する。
(5)監事は、本連盟の会計を監査する。
(6)事務局長は、理事長の命を受け、事務局を統括し、本連盟の庶務を執行する。
(7)事務局員は、事務局長を補佐し、本連盟の会計等にあたる。
第10条(任期)
本連盟の役員の任期は2年とし、再任を妨げない。2年とは暦年の3月31日を任期満了とする2年間をさす。
本連盟に次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)理事長 1名
(3)副理事長 2名以内
(4)理事 若干名(各加盟団体から1名程度)
(5)監事 2名以内
(6)事務局長 1名
(7)事務局員 2名
第8条(選出)
(1)会長は、理事会の推薦で推戴する。
(2)理事長は、理事会の互選により理事の中から選任する。
(3)副理事長は、理事長が理事の中から選任し、理事会議案として承認を得る。
(4)理事は、本連盟の加盟合気道団体ごとに1名程度を選出する。
(5)監事は、自薦及び推薦の候補者に対し、理事会で選任する。
(6)事務局長は、理事長が選任し、理事会議案として承認を得る。
(7)事務局員は、理事長が選任し、理事会議案として承認を得る。
第9条(任務)
(1)会長は、本連盟を統括し、代表する。
(2)理事長は、本連盟の業務を統括し、執行する。
(3)副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故あるときは、その職務を代行する。
(4)理事は、理事会を組織し、本連盟の業務を審議し遂行する。
(5)監事は、本連盟の会計を監査する。
(6)事務局長は、理事長の命を受け、事務局を統括し、本連盟の庶務を執行する。
(7)事務局員は、事務局長を補佐し、本連盟の会計等にあたる。
第10条(任期)
本連盟の役員の任期は2年とし、再任を妨げない。2年とは暦年の3月31日を任期満了とする2年間をさす。
第5章 顧問および参与
第11条(名誉会長、相談役、顧問および参与)
(1)本連盟に、名誉会長、相談役、顧問および参与を置くことができる。
(2)名誉会長、相談役、顧問及び参与は、理事会の承認を得て、理事長が委嘱する。
(3)名誉会長、相談役、顧問及び参与はの委嘱期間は初回を5年とする。以降も5年単位とし、再任を妨げない。
(1)本連盟に、名誉会長、相談役、顧問および参与を置くことができる。
(2)名誉会長、相談役、顧問及び参与は、理事会の承認を得て、理事長が委嘱する。
(3)名誉会長、相談役、顧問及び参与はの委嘱期間は初回を5年とする。以降も5年単位とし、再任を妨げない。
第6章 会議
第12条(会議の種類)
本連盟の会議は、理事会とする。
第13条(理事会の構成)
(1)理事会は、本連盟加盟合気道団体ごとに1名程度(以下理事という)をもって構成する。
(2)理事は、各自一個の議決権を有するものとする。
第14条(理事会の招集)
(1)理事会は、毎事業年度終了後2ヶ月以内に理事長が招集する。ただし、理事長が必要と認めた場合、または理事の3分の1以上から会議の目的事項を示して請求があったときは、臨時に理事会を招集するものとする。
(2)理事会の議長は理事長とする。
第15条(理事会の議決事項)
理事会は本規約に別に定めのあるもののほか、次の事項を議決する。
(1)事業計画及び収支予算
(2)事業報告及び収支決算
(3)規約の変更、改定及び廃止
(4)その他本連盟の運営上重要な事項
第16条(理事会の議決方法)
(1)理事会は、理事現在数の3分の2以上の出席がなければ、議事を審議し議決することができない。ただし、当該議事につき、あらかじめ書面をもって意思表示した理事は出席者とみなす。
(2)理事会の議決は、本規約に別に定めのある場合のほか、出席理事の過半数をもって決し、賛否同数の時は議長の決するところによる。
第17条(会議の議事録)
会議は議事録を作成し、議長および議長の指名した者1名が署名捺印し、少なくても5年間これを保存する者とする。
本連盟の会議は、理事会とする。
第13条(理事会の構成)
(1)理事会は、本連盟加盟合気道団体ごとに1名程度(以下理事という)をもって構成する。
(2)理事は、各自一個の議決権を有するものとする。
第14条(理事会の招集)
(1)理事会は、毎事業年度終了後2ヶ月以内に理事長が招集する。ただし、理事長が必要と認めた場合、または理事の3分の1以上から会議の目的事項を示して請求があったときは、臨時に理事会を招集するものとする。
(2)理事会の議長は理事長とする。
第15条(理事会の議決事項)
理事会は本規約に別に定めのあるもののほか、次の事項を議決する。
(1)事業計画及び収支予算
(2)事業報告及び収支決算
(3)規約の変更、改定及び廃止
(4)その他本連盟の運営上重要な事項
第16条(理事会の議決方法)
(1)理事会は、理事現在数の3分の2以上の出席がなければ、議事を審議し議決することができない。ただし、当該議事につき、あらかじめ書面をもって意思表示した理事は出席者とみなす。
(2)理事会の議決は、本規約に別に定めのある場合のほか、出席理事の過半数をもって決し、賛否同数の時は議長の決するところによる。
第17条(会議の議事録)
会議は議事録を作成し、議長および議長の指名した者1名が署名捺印し、少なくても5年間これを保存する者とする。
第7章 会計
第18条(経費)
本連盟の経費は、連盟会費、寄付金及びその他の収入をもってこれに充てる。
なお、連盟会費については別にこれを定める。
第19条(会計年度)
本連盟の会計年度は、毎暦年4月1日に始まり、翌暦年3月31日に終わる。
本連盟の経費は、連盟会費、寄付金及びその他の収入をもってこれに充てる。
なお、連盟会費については別にこれを定める。
第19条(会計年度)
本連盟の会計年度は、毎暦年4月1日に始まり、翌暦年3月31日に終わる。
第8章 段位
第20条(段位)
本連盟の加盟合気道団体に所属する者の段位については、合気道道主により允可され、公益財団法人合気会に登録された段位による者とする。
なお、昇段は、公益財団法人合気会の合気道段位憲章及び実施細則昇段規定による者とする。
本連盟の加盟合気道団体に所属する者の段位については、合気道道主により允可され、公益財団法人合気会に登録された段位による者とする。
なお、昇段は、公益財団法人合気会の合気道段位憲章及び実施細則昇段規定による者とする。
第9章 義務
第21条(義務)
(1)本連盟の加盟合気道団体は、第3条に定める事業に参加し、規約及び理事会の議決等に従わなければならない。
(2)本連盟の加盟合気道団体は、第18条に定める連盟会費を納付する義務を負う。
(3)本連盟の加盟合気道団体は、遵法精神に則り、公序良俗に違背する行動をしてはならない。
(1)本連盟の加盟合気道団体は、第3条に定める事業に参加し、規約及び理事会の議決等に従わなければならない。
(2)本連盟の加盟合気道団体は、第18条に定める連盟会費を納付する義務を負う。
(3)本連盟の加盟合気道団体は、遵法精神に則り、公序良俗に違背する行動をしてはならない。
第10章 賞罰
第22条(賞罰)
(1)本連盟の加盟合気道団体で、合気道普及並びに指導の活動を通して県民の健全な心身の育成、または学校教育に貢献するなど地域・社会に貢献著しい者について、第三者機関の表彰推挙要請に呼応し推薦する。またはこれを直接表彰する。
(2)本連盟の加盟合気道団体で、本規約に著しく違反した場合、または本連盟の名誉を著しく傷つけた場合、あるいは本連盟の相互利益に著しく反する行為を認めた場合、理事会の決議により相応の勧告また除名をすることがある。
(1)本連盟の加盟合気道団体で、合気道普及並びに指導の活動を通して県民の健全な心身の育成、または学校教育に貢献するなど地域・社会に貢献著しい者について、第三者機関の表彰推挙要請に呼応し推薦する。またはこれを直接表彰する。
(2)本連盟の加盟合気道団体で、本規約に著しく違反した場合、または本連盟の名誉を著しく傷つけた場合、あるいは本連盟の相互利益に著しく反する行為を認めた場合、理事会の決議により相応の勧告また除名をすることがある。
第11章 慶弔及び旅費
第23条(慶弔)
本連盟の加盟団体構成員の慶弔に関しては、次の基準により慶弔金品を贈る。
(1)構成員の結婚 10,000円
(2)構成員の死亡 20,000円
(3)構成員の配偶者の死亡 10,000円及び供物
(4)構成員の両親子女の死亡 10,000円及び供物
全各号の慶弔品を受けた者は、一切の返礼をしないものとする。
以上のほか必要と認めたときは、会長がこれを決定する。
第24条(旅費)
本連盟の用務をもって、会長から依頼又は承認を受けて出張した場合、次のとおり旅費を支給する。
(1)全日本演武大会関係 10,000円
(2)本部道場新春行事関係 30,000円
(3)全東北関係(演武大会、講習会など) 5,000円
(4)山形県関係(片道50kmを超える場合) 2,000円
(5)その他(合気神社例大祭など) 実費相当額
本連盟の加盟団体構成員の慶弔に関しては、次の基準により慶弔金品を贈る。
(1)構成員の結婚 10,000円
(2)構成員の死亡 20,000円
(3)構成員の配偶者の死亡 10,000円及び供物
(4)構成員の両親子女の死亡 10,000円及び供物
全各号の慶弔品を受けた者は、一切の返礼をしないものとする。
以上のほか必要と認めたときは、会長がこれを決定する。
第24条(旅費)
本連盟の用務をもって、会長から依頼又は承認を受けて出張した場合、次のとおり旅費を支給する。
(1)全日本演武大会関係 10,000円
(2)本部道場新春行事関係 30,000円
(3)全東北関係(演武大会、講習会など) 5,000円
(4)山形県関係(片道50kmを超える場合) 2,000円
(5)その他(合気神社例大祭など) 実費相当額
第12章 規約の制定・改正・廃止
第25条(規約の制改廃)
(1)本規約は、理事現在数の定員数を満たした理事会で3分の2以上の同意を経て、変更または廃止することができる。
(2)本規約に関する細則は、理事会の審議、決定を経て別にこれを定める。
(3)規約または細則等の起案は、理事会の議決による。
(1)本規約は、理事現在数の定員数を満たした理事会で3分の2以上の同意を経て、変更または廃止することができる。
(2)本規約に関する細則は、理事会の審議、決定を経て別にこれを定める。
(3)規約または細則等の起案は、理事会の議決による。
附則
この規約は、昭和52年 3月19日より施行する
この規約は、平成24年 4月 1日より施行する(全面改定)
この規約は、平成26年 4月1日より施行する(一部改正)
第20条
この規約は、平成31年 4月 1日より施行する(一部改正)
第7条(7)、第8条(7)、第9条(7)、第11条(1)~(3)、第23条、第24条
この規約は、令和 3年 4月 1日より施行する(一部改正)
第24条
この規約は、平成24年 4月 1日より施行する(全面改定)
この規約は、平成26年 4月1日より施行する(一部改正)
第20条
この規約は、平成31年 4月 1日より施行する(一部改正)
第7条(7)、第8条(7)、第9条(7)、第11条(1)~(3)、第23条、第24条
この規約は、令和 3年 4月 1日より施行する(一部改正)
第24条
山形県合気道連盟